水質汚濁防止法において、健康に係る有害物質についての排水基準の許容濃度として「検出されないこと」となっているのはどれか。1つ選べ。
- 六価クロム化合物
- アルキル水銀化合物
- カドミウム及びその化合物
- 大腸菌
- ポリ塩化ビフェニル
水質汚濁防止法において、健康に係る有害物質についての排水基準の許容濃度として「検出されないこと」となっているのはどれか。1つ選べ。
解答
2
解説
水質汚濁防止法では、「健康に係る有害物質についての排水基準」と「生活環境に係る汚染状態についての排出基準」が定められている。多くの物質では排水中の許容濃度が定められているが、特に毒性が強いアルキル水銀については「検出されないこと」が基準とされている。
1 誤
六価クロム化合物は、水質汚濁防止法の「健康に係る有害物質についての排水基準」において許容濃度が定められている。
2 正
3 誤
カドミウム及びその化合物は、水質汚濁防止法の「健康に係る有害物質についての排水基準」において許容濃度が定められている。
4 誤
大腸菌は、水質汚濁防止法の「生活環境に係る汚染状態についての排出基準」において許容濃度が定められている。 なお、大腸菌は水道法の水道水質基準において「検出されないこと」と定められている。
5 誤
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、水質汚濁防止法の「健康に係る有害物質についての排水基準」において許容濃度が定められている。なお、PCBは環境基本法の「公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」において「検出されないこと」と定められている。
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