30歳男性。広告で見たかぜ薬を求めて来局した。購入希望のかぜ薬は要指導医薬品であった。薬剤師が症状など必要な情報の聞き取りをしたところ、この来局者が使用者本人であり、肩のこりや痛みで医師から処方された薬を服用していることがわかった。お薬手帳を持参しており、手帳に記載されていた薬剤以外に服用している薬剤やサプリメントはないとのことであった。
(来局者が購入希望したかぜ薬の成分)
ロキソプロフェンナトリウム水和物
ジヒドロコデインリン酸塩
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
dl-メチルエフェドリン塩酸塩
グアイフェネシン
無水カフェイン
(お薬手帳に記載されていた薬剤)
メコバラミン錠500μg
葛根湯エキス顆粒
問310(法規・制度・倫理)
男性が購入希望したかぜ薬の販売に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 鍵のかかる陳列棚であっても、購入者が近づける設備は認められない。
- 説明した内容を購入者が理解したことを確認しなければならない。
- 一定の条件の下で特定販売(インターネット販売)が可能である。
- 薬局では販売できるが、店舗販売業では販売できない。
- 販売した薬局名のほか、販売した薬剤師の氏名も購入者に伝える必要がある。

問311(実務)
薬剤師は男性に、葛根湯はかぜにも適応があることと、葛根湯の注意事項等情報(添付文書)の併用注意に希望したかぜ薬の成分が記載されていることを説明した。このかぜ薬の成分のうち、併用注意の成分はどれか。1つ選べ。
- ロキソプロフェンナトリウム水和物
- ジヒドロコデインリン酸塩
- d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
- dl-メチルエフェドリン塩酸塩
- グアイフェネシン
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