MENU
YAKUZERO オンライン授業コース クリック

第110回薬剤師国家試験 問149 医薬分業

我が国の医療薬分業について正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. いわゆる医薬分業率とは、全患者のうち投薬が必要とされた患者への処方件数に対する院外処方箋枚数の割合である。
  2. 都道府県による医薬分業率の地域差は、令和元年(2019年)以降認められなくなった。
  3. かかりつけ薬局において薬歴管理を行うことにより、重複投薬や相互作用の有無の確認ができ、薬物療法の有効性・安全性の向上が期待される。
  4. 西洋の医療制度が導入された明治2年(1869年)を医薬分業元年として、急速に分業が進んだ。
  5. 医師は、患者に必要な医薬品を病院・診療所にある医薬品に限定されることなく処方することなく処方することができる。
解答・解説

解答
35

解説
1 誤
医薬分業率は、「外来患者に対して発行された処方箋のうち、院外処方箋が占める割合」のことである。

2 誤
都道府県によって医薬分業率には依然として大きな差が存在している。なお、令和5年度の処方せん受取率は、最高の県で約92%、最低の県で約62%であり、都道府県によって大きな差がある。

3 正
医薬分業のメリットとして、かかりつけ薬剤師・薬局による服薬情報の一元化や継続的な管理が行われ、多剤投与や重複投薬の防止、安全性向上が期待できる。これは医薬分業が推進される理由の一つである。

4 誤
医薬分業は、1974年(昭和49年)の医療機関の診療報酬の見直しであり、そこから院外処方の普及が急速に進んだ。

5 正
医薬分業制度により、処方は医師が行い、調剤・供給は薬剤師が担う。これにより、処方は病院内の在庫に縛られず、医学的判断に基づいて最適な薬を選べるようになった。このことは医薬分業の大きなメリットの一つである。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする