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第110回薬剤師国家試験 問146 医療事故調査制度

医療法に基づく医療事故調査制度における医療事故の対応に関する記述として、正しいのはどれか。2選べ。

  1. 報告先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)である。
  2. 対象となる医療事故は、医療に起因する入院治療を必要とする程度の健康被害である。
  3. 病院の管理者は、病院の開設許可権者に申し出て、医療事故に該当するか否かの判定を受けなければならない。
  4. 病院の管理者は、医療事故が発生した場合、遅延なく、定められた報告先に報告しなければならない。
  5. 病院の管理者は、医療事故が発生した場合、原因を明らかにするために調査を行わなければならない。
解答・解説

解答
45

解説
1 誤
医療事故調査制度に基づく報告の提出先は、「医療事故調査・支援センター」である。

2 誤
医療事故調査制度の対象となる「医療事故」は、以下の3つの要件をすべて満たすものである。
①医療に起因し、または医療と相当因果関係があることが疑われること
②患者が死亡または死産したこと
③医療機関内で発生したこと

3 誤
医療事故に該当するか否かの判断は、病院等の管理者が自ら行う。

4 正
医療事故が発生した際、病院等の管理者は、事故の発生日、場所、状況などを速やかに医療事故調査・支援センターへ報告する義務がある。

5 正
病院等の管理者は、医療事故が発生した場合、その原因を明らかにするため、医療機関内で調査を実施する義務がある。この調査は責任追及を目的とするものではなく、医療の質と安全性の向上、再発防止を目的とした制度である。

 

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