劇薬の取扱いについて、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 貯蔵又は陳列の際には、他の医薬品と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。
- 貯蔵する場所には、かぎを施さなければならない。
- 18歳未満の者に交付してはならない。
- 劇薬を譲渡する際に譲受人から交付される文書には、品名、数量、使用目的等の記載が必要である。
- 譲受人から交付された文書の譲渡人による保存期間は、譲渡の日から3年間である。

劇薬の取扱いについて、正しいのはどれか。2つ選べ。
解答
1、4
解説
1 正
劇薬や毒薬は、他の医薬品とは明確に区別して貯蔵または陳列しなければならないと定められている。
2 誤
劇薬を保管する場所には施錠義務はない。一方、毒薬を保管する場合は、施錠が必要である。
3 誤
劇薬および毒薬は、14歳未満の者や、安全な取扱いが困難であると判断される者には交付してはならない。なお、18歳未満の者に交付することができないのは、劇物、毒物である。
4 正
劇薬または毒薬を販売・交付する際は、購入者から文書を受け取り、その文書に品名・数量・使用目的など必要事項を記載することが義務付けられている。
5 誤
劇薬に関する文書の保存期間は、譲渡した日から2年間と定められている。
コメント