医薬品医療機器等法に基づく薬局管理者の義務はどれか。2つ選べ。
- 薬局に勤務する薬剤師その他の従業員を監督しなければならない。
- 薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理しなければならない。
- 薬局の前年における総取扱処方箋枚数を都道府県知事に届け出なければならない。
- 薬局開設許可証を薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 薬局開設者に対する必要な意見を書面に残す場合は、薬局開設者の許可を受けなければならない。

医薬品医療機器等法に基づく薬局管理者の義務はどれか。2つ選べ。
解答
1、2
解説
1 正
薬局に勤務する薬剤師やその他の職員に対して、日常業務に関する監督を行うことは、薬局管理者の基本的な職務の一つである。
2 正
薬局の構造設備や、医薬品・医療機器などの物品について適切に管理することは、薬局管理者に求められる重要な責務である。
3 誤
薬局の年間の処方箋受付枚数を都道府県知事に報告する義務は、薬局開設者の責務であり、薬局管理者には課されていない。
4 誤
薬局開設許可証を見やすい場所に掲示するのは、薬局開設者の義務である。管理者の業務には含まれない。
5 誤
薬局管理者は、薬局開設者に対して必要な意見を文書で提出する義務があるが、その際に開設者の許可を得る必要はない。
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