薬局の開設者が、患者の同意なしでも患者の個人情報を第三者に提供できるのはどれか。2つ選べ。
- 患者が通学する学校の養護教諭から、今後の健康管理のため患者の処方薬について照会があった場合
- 民間保険会社から、保険加入の勧誘のため患者の連絡先について照会があった場合
- 患者が意識不明で緊急搬送された医療機関から、患者の薬剤服用歴について照会があった場合
- 服薬指導時に得た患者情報から処方内容に疑義が生じ、処方医に照会する場合
- 患者が勤める勤務先から、健康状態の確認のため既往歴について照会があった場合

薬局の開設者が、患者の同意なしでも患者の個人情報を第三者に提供できるのはどれか。2つ選べ。
解答
3、4
解説
個人情報取扱事業者である薬局は、以下のいずれかに該当する場合を除き、原則として本人の同意なしに個人情報を第三者に提供することはできない。
以下の3つのケースが例外として法律で認められている。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体、または財産を保護するために必要があるが、本人の同意を得ることが困難な場合
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成を推進するために特に必要があるが、本人の同意を得ることが困難な場合
1 誤
患者が通学する学校の養護教諭からの照会は、第三者への情報提供に該当するため、原則として本人または保護者の事前同意がなければ情報提供してはならない。
2 誤
民間保険会社からの連絡先照会は、第三者への情報提供に該当するため、原則として本人または保護者の事前同意がなければ情報提供してはならない。
3 正
患者が意識不明で緊急搬送された医療機関からの照会は、人の生命・身体の保護を目的とし、本人の同意を得ることが困難である場合に該当する。よって、例外的に本人の同意なく情報提供が可能である。
4 正
処方内容に疑義がある場合、薬剤師が処方医に確認する行為は薬剤師法に基づく職務上の義務であり、第三者への情報提供には該当せず、本人の同意も不要である。これは調剤ミスを防ぐための正当な職務行為として法律で明示されている。
5 誤
患者の勤務先からの照会は、第三者への情報提供にあたるため、あらかじめ本人の同意がない場合は情報提供を行ってはならない。
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