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第110回薬剤師国家試験 問141 薬剤師の免許

薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬剤師業務の停止期間は、3年以内である。
  2. 戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる。
  3. 処分にあたっては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 薬剤師が認知症の診断を受けた場合、絶対的欠格事由として免許が取り消される。
  5. 薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格する必要がある。
解答・解説

解答
12

解説
1 正
薬剤師が業務停止の処分を受けた場合、その停止期間は3年以内と定められている。

2 正
厚生労働大臣は、戒告もしくは3年以内の業務停止処分を受けた薬剤師、又は免許取消処分を受けた後に再び免許取得を希望する者に対して、再教育研修の受講を命じることができる。

3 誤
薬剤師の処分にあたって、厚生労働大臣は医道審議会の意見を必ず聞かなければならない。

4 誤
薬剤師法における絶対的欠格事由は未成年者のみである。なお、薬剤師が認知症と診断され、その症状が業務遂行に支障をきたすと判断された場合には、相対的欠格事由に該当するとして、薬剤師免許が取り消される可能性がある。

5 誤
薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合、改めて国家試験を受ける必要はない。再免許にあたっては、処分の内容や経過期間、再教育研修の受講状況などを総合的に判断した上で、厚生労働大臣は再び免許を与えることができる。

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