次のうち、麻薬及び向精神薬取締法に基づく「証紙による封かん」の封が施されていない麻薬を譲り渡すことができる業者はどれか。1つ選べ。
- 麻薬輸入業者
- 麻薬製造業者
- 麻薬元卸売業者
- 麻薬卸業者
- 麻薬小売業者
次のうち、麻薬及び向精神薬取締法に基づく「証紙による封かん」の封が施されていない麻薬を譲り渡すことができる業者はどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
5
麻薬旋用者、麻薬小売業者は、政府発行の証紙で封がされたままで麻薬を交付し、譲り渡してはならない。
なお、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者は、政府発行の証紙で封が施されているままでなければ、麻薬を譲渡してはならない。
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