患者が自らの治療のために、2週間程度の海外旅行に携帯する場合、地方厚生(支)局長の許可が必要となるのはどれか。1つ選べ。なお、地方厚生(支)局長は、厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。
- 麻薬
- 向精神薬
- あへん
- 覚醒剤
- 大麻
患者が自らの治療のために、2週間程度の海外旅行に携帯する場合、地方厚生(支)局長の許可が必要となるのはどれか。1つ選べ。なお、地方厚生(支)局長は、厚生労働大臣から権限が委任されているものとする。
解答 解説 2 誤 3 誤 4 誤 5 誤解答・解説
1
1 正
自己の疾病の治療の目的で麻薬を海外旅行に携帯する場合、厚生労働大臣(地方厚生(支)局長に委任)の許可が必要である。
自己の疾病の治療の目的で向精神薬を海外旅行に携帯する場合、厚生労働大臣(地方厚生(支)局長に委任)の許可は不要である。
あへんは、国の委託を受けた者を除き、何人も輸出、輸入をしてはならない。
覚醒剤は、何人も輸出、輸入をしてはならない。
大麻は、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、何人も輸出、輸入をしてはならない。
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