以下の「 」に入る語句はどれか。1つ選べ。
薬剤師法第23条
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の「 」によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
- 指示
- カルテ
- 処方せん
- 診断書
- 診療方針
以下の「 」に入る語句はどれか。1つ選べ。
薬剤師法第23条
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の「 」によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
解答 解説解答・解説
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薬剤師法 第23条
「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ調剤してはならない。」
販売又は授与の目的で調剤する場合には、処方せんが必要である。
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