薬剤師が業務上知り得た人の秘密を漏らすと、秘密漏示罪に問われる場合があるが、その根拠となる法律はどれか。1つ選べ。
- 民法
- 薬剤師法
- 刑法
- 医薬品医療機器等法
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
薬剤師が業務上知り得た人の秘密を漏らすと、秘密漏示罪に問われる場合があるが、その根拠となる法律はどれか。1つ選べ。
解答 解説解答・解説
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薬剤師には守秘義務があり、正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密をもらすことはできない。
<刑法第134条第1項(秘密漏示罪)>
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
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