第105回薬剤師国家試験 問318〜319
保険薬局に勤務して3年が経過した薬剤師が、今年度から近隣の中学校の学校薬剤師を担当することになった。1ヶ月後には薬物乱用防止教室での講師を担当することになっている。そのため、学校保健安全法の内容を確認することにした。
問318(法規・倫理・制度)
この法律に基づく学校薬剤師の職務として、適切でないのはどれか。1つ選べ。
- 学校安全計画の立案への参与
- 環境衛生検査の実施
- 学校環境衛生の指導と助言
- 学校において使用する医薬品に関する指導と助言
- 健康診断の実施
解答・解説
解答
5
解説
<学校薬剤師の職務内容>
1.学校保健安全計画の評価立案に参与する
2.環境衛生検査に従事し、必要な指導と助言を行う
・飲料水、水泳プールの水質・排水の状況
・水道・水泳プール・学校給食用の施設設備の衛生状態など
・教室その他学校における採光および照明
・教室その他学校における空気、暖房、換気方法
3.学校において使用する医薬品・化学薬品等の管理についての指導と助言を行う
4.薬物乱用防止・医薬品の適正使用に関する啓発
問319(実務)
この薬剤師が行う薬物乱用防止教室に関する記述のうち、適切なのはどれか。2つ選べ。
- 薬物乱用防止に関する講演は薬剤師に特化した職務である。
- 麻薬の廃棄方法について説明する。
- 薬物乱用が心身に及ぼす影響について説明する。
- 麻薬・覚せい剤に関する基礎知識について説明する。
- 薬物乱用とは、何回も繰り返して薬物を使用することであると説明する。
解答・解説
解答
3、4
解説
1 誤
薬物乱用防止に関する講演は医師が行うこともある。
2 誤
薬物の乱用防止教室では、「薬物乱用とは」「薬物を乱用するとどうなるか」「乱用される薬(覚せい剤、コカイン、大麻、あへん、ヘロイン、MDMAなど)に関する情報」「薬物乱用の事例」について説明する。なお、薬物乱用防止教室では、麻薬の廃棄方法について説明することはない。
3 正
解説2参照
4 正
解説2参照
5 誤
薬物乱用とは、ルールや法律から外れた目的や方法で使用することであり、覚せい剤や麻薬などを1回使用しただけでも薬物乱用になる。
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