薬局に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
- 病院に調剤所を置く場合には、開設者が薬局の開設の許可を受ける必要がある。
- 医療法において、調剤を行う薬局は医療提供施設と規定されている。
- 薬局開設者の判断で健康サポート薬局と表示することができる。
- 一般用医薬品を販売する場合には、薬局であっても店舗販売業の許可が必要である。
- 薬局開設者は、薬剤師でなければならない。
薬局に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
解答 解説 2 正 3 誤 4 誤 5 誤解答・解説
2
1 誤
病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所は「薬局」ではないため、開設者が薬局の開設の許可を受ける必要はない。
医療法において病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局は、医療提供施設と規定されている。
薬局の業務体制や設備について一定の基準(厚生労働省告示)に適合する薬局が、都道府県知事等に届出を行うことにより「健康サポート薬局」である旨を表示することできる。
薬局が一般用医薬品を販売する場合、店舗販売業の許可は不要である。
薬局開設者は、薬剤師でなくてもよい。なお、薬局の管理者は、薬剤師でなければならない。
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