製造物責任法の対象にならないのはどれか。1つ選べ。 ただし、免責事由はないものとする。
- 一般用医薬品
- 血液製剤
- 要指導医薬品
- 薬局製造販売医薬品
- 調剤された薬剤
[su_spoiler title=”解答・解説”]
解答
5
解説
調剤行為は製造行為に当たらないと解釈されているため、調剤された薬剤は、製造物ではなく、製造物責任法の対象とはならない。
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製造物責任法の対象にならないのはどれか。1つ選べ。 ただし、免責事由はないものとする。
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解答
5
解説
調剤行為は製造行為に当たらないと解釈されているため、調剤された薬剤は、製造物ではなく、製造物責任法の対象とはならない。
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