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第103回薬剤師国家試験 問322〜323

いつも薬局を訪れる女性の患者から「かかりつけ薬剤師という言葉をテレビで聞いたが、何をしてくれるのですか」と薬剤師に質問があった。

問322 (実務)
質問を受けた薬剤師は患者にかかりつけ薬剤師について説明した。その内容として、適切でないのはどれか。1つ選べ。

  1. 一般用医薬品を含めた服薬情報を一元的に管理する。
  2. 在宅訪問し、薬剤管理指導を行う。
  3. 医薬品や健康食品などに関する相談に対応する。
  4. 患者が受診しているすべての医療機関の処方情報を把握する。
  5. 休日を除いて24時間対応する。

解答・解説

解答
5

解説
地域包括ケアシステムの一翼を担うかかりつけ薬局には、薬に関して、いつでも相談できるかかりつけ薬剤師がいることが重要である。地域包括ケアシステムの構築に合わせて、かかりつけ薬剤師・薬局が持つべき3つの機能について以下に示す。
<服薬情報の一元的・継続的管理>
・主治医との連携、患者からのインタビューやお薬手帳の内容の把握等を通じて、患者がかかっている全ての医療機関や服用薬を一元的・継続的に把握し、薬学的管理・指導を実施。
・患者に複数のお薬手帳が発行されている場合は、お薬手帳の一冊化・集約化を実施。
<24時間対応・在宅対応>
・開局時間外でも、薬の副作用や飲み間違い、服用のタイミング等に関し随時電話相談を実施。
・夜間・休日も、在宅患者の症状悪化時などの場合には、調剤を実施。
・地域包括ケアの一環として、残薬管理等のため、在宅対応にも積極的に関与。
<医療機関等との連携>
・医師の処方内容をチェックし、必要に応じ処方医に対して疑義照会や処方提案を実施。
・調剤後も患者の状態を把握し、処方医へのフィードバックや残薬管理・服薬指導を行う。
・医薬品等の相談や健康相談に対応し、医療機関に受診勧奨する他、地域の関係機関と連携。

問323 (法規・制度・倫理)
国民がかかりつけ薬剤師を適切に選択するためには、薬局に関する情報が十分に提供されている必要がある。このため、薬局開設者には、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告することなどが義務づけられている。薬局に関する情報の報告について、誤っているのはどれか。1つ選べ。

  1. 薬局開設者は、薬局において、書面などの方法により報告した事項を閲覧できるようにする。
  2. 薬局開設者は、報告した事項について変更が生じたときは、速やかに都道府県知事に報告する。
  3. 報告された事項は、個人情報保護の観点から都道府県知事は公表しない。
  4. 報告する事項には、認定薬剤師の種類及び人数が含まれる。
  5. 報告する事項には、地域医療連携体制が含まれる。

解答・解説

解答
3

解説
国民がかかりつけ薬剤師を適切に選択するために、薬局機能情報提供制度が設けられている。

薬局機能情報提供制度の概要
(厚生労働省ホームページ引用)
<都道府県に届け出る事項の概要>
・基本情報(薬局の名称、薬局開設者等)
・薬局へのアクセス
・薬局のサービス等
・費用負担(医療保険及び公費負担等の取扱い等)
・認定薬剤師(認定薬剤師の種類及び人数等)
・薬局の業務内容
・地域医療連携体制(医療連携の有無等)
・薬局薬剤師の人数
・医療安全対策
・患者満足度調査 等

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