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第101回薬剤師国家試験 問145

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途で使用することができる。
  2. 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
  3. 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の譲渡に係る書面を、販売又は授与の日から10年間保管しなければならない。
  4. 毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
  5. 毒物劇物営業者は、その製造所、営業所又は店舗の名称を変更したいときは、新たに登録を受けなければならない。

解答・解説

解答
2、4

解説
1 誤
特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。

2 正
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う製造所、営業所等には、毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。

3 誤
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の譲渡に係る書面を、販売又は授与の日から5年間保管しなければならない。

4 正
毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

5 誤
毒物劇物営業者は、その製造所、営業所又は店舗の名称を変更したときは、30日以内に、製造業者又は輸入業者にあってはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあたってはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

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