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第100回薬剤師国家試験 問312〜313

73歳男性。突然、下肢に力が入らなくなり、来院した。検査の結果、ギランバレー症候群と診断され、医師より免疫グロブリン製剤を手配するよう院内の薬剤部に依頼があった。

問312 (実務)
免疫グロブリン製剤を管理する上で、行わなければならないのはどれか。2つ選べ。

  1. 製造番号又は製造記号の記録
  2. 冷凍保管
  3. 献血、非献血に分けて保管
  4. 使用した患者の氏名及び住所の記録
  5. 施錠できる場所に保管

解答・解説

解答
1、4

解説
1 正
本剤は、特定生物由来製品に指定されている。特定生物由来製品を使用した際には、特定生物由来製品管理簿に必要事項を記載する必要がある。
<特定生物由来製品管理簿の記載事項>
・使用対象者の氏名及び住所
・使用した製品の名称及び製造番号または製造記号
・使用した年月日
・保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項

2 誤
本剤は、凍結を避け10℃以下で保存する必要がある。

3 誤
本剤の容器・被包には、「献血」、「非献血」が記載されているが、本剤を保管する際、献血又は非献血に分ける必要はない。

4 正
解説1参照

5 誤
本剤は施錠できる場所に保管する必要はない。

問313 (法規・制度・倫理)
免疫グロブリン製剤等の血漿分画製剤の国内自給を推進するために必要とされている国の方針でないのはどれか。1つ選べ。

  1. 必要な献血量の確保
  2. 原料血漿の有効利用
  3. 国内製造品の製造費用の補助
  4. 医療関係者に対する意義の啓発
  5. 適正使用の推進

解答・解説

解答
3

解説
血漿分画製剤(免疫グロブリンなど)の国内自給を推進するために必要とされている国の方針について以下に示す。
・必要な献血量を確保すること
・原料血漿を有効利用すること
・血液に由来する製剤の意義についての啓発に取り組むこと
・適切かつ適正な使用を推奨すること
なお、血漿分画製剤の国内自給を推進するために「国内製造品の製造費用の補助を行うこと」は国の方針には該当しない。

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