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第100回薬剤師国家試験 問143

希少疾病用医薬品として指定されたものに対して、国又は厚生労働大臣がとる施策として医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)に規定されていないのはどれか。1つ選べ。

  1. 製造販売承認の申請にかかる審査について、他のものに優先して行うことができる。
  2. 試験研究を促進するために必要な資金の確保に努める。
  3. 試験研究を促進するために必要な税制上の措置を講ずる。
  4. 製造所における製造管理又は品質管理の方法が基準に適合しているかの調査について、他のものに優先して行うことができる。
  5. 再評価制度の対象から除外する。

解答・解説

解答
5

解説
希少疾病用医薬品として指定されたものに対して、国又は厚生労働大臣がとる施策として医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)に規定されていないのは、「再評価制度の対象から除外すること」である。希少疾病医薬品であっても、再評価の必要な医薬品として公示された場合には再評価が行われる。

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